昭和58年1月28日制定
平成3年5月17日改訂
平成7年5月12日改訂
平成10年5月14日改訂
平成20年5月13日改訂
平成21年5月13日改訂
平成22年5月19日改訂
社団法人日本配電制御システム工業会中部支部の支部規約第29条に基づき、会費の額等について次のとおり定める。
1.支部会費の種類を次のとおりとする。
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正会員会費: 当支部正会員が負担する会費 |
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賛助会員会費: 当支部賛助会員が負担する会費 |
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2.支部会費の額は次のとおりとする。
(1)正会員会費
級別 |
従業員数区分 |
月額 |
四半期額 |
年額 |
A |
10名以下 |
8,000円 |
24,000円 |
96,000円 |
B |
11名〜 25名 |
13,000円 |
39,000円 |
156,000円 |
C |
26名〜 50名 |
18,000円 |
54,000円 |
216,000円 |
D |
51名〜130名 |
28,000円 |
84,000円 |
336,000円 |
E |
131名〜299名 |
43,000円 |
129,000円 |
516,000円 |
F |
300名以上 |
88,000円 |
264,000円 |
1,056,000円 |
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注 |
1. |
従業員数とは盤関係の業務に従事する者の数をいい、取締役社長(事業主)を含む。 |
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2. |
営業所、事務所等他地区会員企業の出先機関(当地区内所在)が、当支部正会員である場合の級については次による。
当地区内に所在する営業所等がそれぞれに単独に正会員として加入している場合はA級とする。
当地区内に2つ以上の営業所等があり、そのうちの1つが正会員として加入している場合はB級とする。 |
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3. |
東海配電盤工業協同組合に加入している正会員が負担する支部会費の月額は、当該正会員が協組へ納付する賦課金の月額(下記の額)を正会員会費の額から差引いた額とする。
A級 |
: |
3,500円 |
B級 |
: |
5,000円 |
C級 |
: |
7,000円 |
D級 |
: |
9,700円 |
E級 |
: |
17,000円 |
F級 |
: |
35,000円 |
(2)賛助会員会費
種別 |
月額 |
四半期額 |
年額 |
摘要 |
1種 |
30,000円 |
90,000円 |
360,000円 |
3〜5種適用外(1部上場) |
2種 |
25,000円 |
75,000円 |
300,000円 |
〃 (そ の 他) |
3種 |
15,000円 |
45,000円 |
180,000円 |
従業員数50名以上の中小企業又は従業員数 10名未満の1種・2種の出先事務所 |
4種 |
8,000円 |
24,000円 |
96,000円 |
従業員数10名以上50名未満の中小企業又は 従業員数10名未満の3種の出先事務所 |
5種 |
5,000円 |
15,000円 |
60,000円 |
従業員数10名未満の中小企業又は支部の所管 地域内に出先事務所を持たない1〜4種の企業 |
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注 |
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中小企業とは、中小企業基本法第2条に該当する中小企業。 |
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(3)会費算定の基準となる従業員数は2年毎に調査し、会費額を見直すものとする。
なお、調査は10月に行うこととし、調査の対象となる従業員数は、調査実施年度の9月末日現在のものとする。
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3.会費の納入
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(1) |
会費は、四半期毎に当該四半期(3ヶ月)分について、その期の初めに発行する納入依頼書により納付する。ただし、会員の希望により1年分をまとめて年度の初めに納付することもできるものとし、その場合は振込手数料を差し引いて納付できるものとする。 |
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(2) |
期の途中において入会する場合は、入会の月を基準とし当該四半期分は月割り計算にて額を定め徴収する。 |
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(3) |
会費の納付方法は、当支部の指定する銀行口座振込みとする。 |
4.支部入会金について
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新たに当支部への入会を承認された会員は当支部に支部入会金として5万円を納付しなければならない。(本部入会金10万円は、当支部を経由して本部へ納付される)
ただし、東海配電盤工業協同組合へ加入した後、当支部へも加入する者については、支部入会金はこれを免除する。
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