(平成20年5月13日改訂)
- 第1章 総 則 -
(名称)
第1条 当支部は、社団法人日本配電制御システム工業会(以下単に本部という)中部支部(以下単に支部という)と称する。
(事務所)
第2条 当支部は、事務所を名古屋市に置く。
(支所)
第3条 当支部は、支部活動の円滑な普及と実施を図る為、遠隔又は特定の地域に支所を設けることができる。
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2. |
支所に関する必要事項は、常議員会の議を経て、支部長が別にこれを定める。 |
(地域)
第4条 当支部の所管地域は、愛知県、三重県、岐阜県、長野県、静岡県、石川県、富山県、福井県(若狭3郡を除く)とする。
(事業)
第5条 当支部は、本部定款に定める目的並びに事業に準拠して、次の事業を行う。
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(1) |
当地域内の配電盤、分電盤、制御盤、その他の電気関連盤(以下配電盤等という)の製造業及びその関連事業に関する調査及び統計 |
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(2) |
配電盤等の生産並びにその増進、需要並びにその拡大に関する調査研究及び対策の樹立、推進。 |
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(3) |
配電盤等の製作技術並びに安全の確保に関する調査研究及び対策の樹立、推進。 |
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(4) |
経営の改善に関する調査研究及び対策の樹立、推進。 |
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(5) |
配電盤等の規格、基準の調査研究とその普及。 |
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(6) |
配電盤等に使用する機器部品、資材に関する調査研究。 |
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(7) |
配電盤等に関する各種情報の交換又は提供。 |
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(8) |
配電盤等の技術又は経営に関する教育研修の実施。 |
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(9) |
耐熱形配電盤等の型式認定に関し、必要な地区業務の実施。 |
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(10) |
官公庁及び関係諸団体に対する協力及び建議並びに諮問に対する答申。 |
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(11) |
本部が行う事業の当地域内での推進又は普及及び本部から委託された業務の実施。 |
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(12) |
本部が行う諸業務、諸活動への協力及び建議。 |
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(13) |
東海配電盤工業協同組合への協力及び同組合の助成。 |
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(14) |
その他本部定款に定める目的を達成するため必要な事業。 |
- 第2章 会 員 -
(会員)
第6条 当支部は支部正会員と支部賛助会員(以下支部会員という)をもって構成する。
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2. |
(1) |
支部会員は、支部の会務等に対し、意見を述べ説明を徴することができる。 |
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(2) |
支部会員は、支部の会務遂行に協力し、支部の経費を負担するものとする。 |
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(3) |
支部会員は、氏名又は名称、住所又は事業所の所在地等を変更した時は届出なければならない。 |
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(4) |
支部正会員は、当支部の通常総会又は臨時総会(以下支部総会という)に出席して議決権及び選挙権(以下表決権という)を行使することができる。 |
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(5) |
支部賛助会員は、支部総会に出席して意見を述べることができる。 |
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3. |
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本部定款第6条に規定された手続きを経て会員として登録確認された本部会員(正会員又は賛助会員)で、第4条に定める地域内に本社又は会員代表者所在の事業所を持つ本部会員は、すべて当支部の支部会員とならなければならない。
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4. |
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当支部の所管地域外に所在する本部会員の当地域内出先事業所は、本部に所属しない当支部の支部会員となることができる。 |
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5. |
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当支部の所管地域内に事業所を有し、本部定款に定める目的に賛成し、当支部の事業に協力しようとする者は、別に本部の定める所に基づき、本部に所属しない支部賛助会員となることができる。
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(入会及退会)
第7条 本部会員として本部に入会しようとする者は、本部定款第6条に定める手続きを、当支部を経由して行うものとする。
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2. |
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支部会員として当支部に入会しようとする者は、当支部所定の加入申込関係書類を支部長に提出して加入の申込みをするものとする。
ただし、昭和57年11月12日現在東海配電盤工業会の会員であった者はこの手続きを要しない。 |
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3. |
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加入の諾否並びに会員資格発生の時期等は、常議員会の議を経て、その都度申込者に通知するものとする。
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4. |
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支部会員は、あらかじめ理由を付した書面をもって支部長に届け出て、任意に退会することができる。 |
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5. |
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支部会員が次の各号の一に該当する場合は、退会したものとみなす。
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(1) |
会員たるの資格を失ったとき。 |
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(2) |
会員企業が解散、又は倒産してその事業を廃止したとき。 |
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(3) |
東海配電盤工業協同組合の組合員たる支部会員が当該協同組合を除名されたとき。 |
(除名)
第8条 支部会員の除名については、次の各号によるほか本部定款第9条を準用する。
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(1) |
支部会員の除名は、常議員会の議を経て支部長が行うことができる。ただし、この場合、支部長は支部総会に報告するものとする。
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(2) |
支部会費を納入せず、催告後なお1年以内に納入しないとき。
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(3) |
除名の必要があることが、常議員かいにて決議されたとき。 |
(入会者等の報告)
第9条 支部長は、支部会員の入会及び退会又は除名に関し、必要な事項を本部に文書をもって報告するものとする。
- 第3章 役員及び顧問 -
(役員とその定員)
第10条 当支部に次の役員を置く。
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支部長1名 常議員16名以内 監事2名 |
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2. |
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常議員のうち3名を副支部長とする。
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(役員の選任)
第11条 支部長は、本部理事会の議を経て、支部の常議員で本部理事である者の中から本部会長がこれを委嘱する。
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常議員及び幹事は、支部総会において支部正会員(会員代表者又は会員代表者が委任した者)の中から選任する。
副支部長は、常議員のうちから常議員会の議を経て支部長がこれを委嘱する。
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2. |
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常議員及び監事は、相互に兼ねることはできない。 |
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3. |
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支部長は、役員の選任に関し、必要な事項を会長に文書をもって報告するものとする。 |
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4. |
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常議員又は監事が、止むを得ない事由で職務を執行することが出来なくなったときは、第1項の規定にかかわらず、常議員会の議を経て、当該役員の属する会員から届出のあった者を後任の常議員又は監事に選任することができる。ただし、この場合、当該常議員会の開催後最初に開催する支部総会において承認を受けなければならない。 |
(役員の義務及び職務)
第12条 役員は、支部総会の議決並びに当支部の規約を遵守し、当支部の為、誠実にその職務を遂行しなければならない。
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2. |
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支部長は、支部を代表し、支部の会部を統轄し、支部総会の議長となる。
副支部長は、支部長が事故あるときはその職務を代理する。
常議員は、支部長を補佐して会務を執行する、とともに常議員会を構成し、本会運営上必要な事項の審議並びに処理に関与する。
監事は、いつでも会計、財務の状況を調査し、要すれば常議員会に出席し、意見を述べ又は必要な報告を求める。
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(役員の任期)
第13条 役員の任期は2ヶ年とする。
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ただし、補欠(定員の増加に伴う場合の補充を含む)として選挙され就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
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2. |
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任期の満了又は辞任によって退任した役員は、新たに選挙された役員が就任するまで、なお役員の職務を行うものとする。 |
(特定職務の委嘱)
第14条 支部長は、常議員の中から幹事を委嘱し、各会務及び各事業についての日常の監理を託することができる。
(報酬)
第15条 役員は無報酬とする。
(顧問)
第16条 当支部に顧問を置くことができる。
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2. |
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顧問は、学識経験者又は当支部に功労のあった者のうちから、支部総会の推薦により、支部長が委嘱する。
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3. |
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顧問は、当支部の運営又は事業に関して支部長の諮問に答え、又は総会その他の会議に出席して意見を述べることができる。 |
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4. |
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顧問の任期は2年とする。ただし、常議員会の議決を得て、再任することができる。 |
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5. |
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顧問の報酬については、その都度常議員会の議を経て定める。 |
- 第4章 会議 -
(総会の種類)
第17条 支部総会は、通常総会及び臨時総会とする。
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2. |
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通常総会は、毎事業年度終了後2ヶ月以内に支部地域内において開催する。
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3. |
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臨時総会は、支部長が必要と認めたときのほか、常議員会が決議したとき、或いは正会員の5分の1以上、又は監事が会議の目的たる事項を示して要求したときに開催する。
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(総会の招集)
第18条 通常総会の招集は、常議員会の議を経て、会員に対し少なくとも1週間前に、会議の目的である事項、開催日時及び場所を明示した書面を発信して召集する。
(総会の議事)
第19条 支部総会の議事は、支部正会員の過半数が出席し、その有する表決権の過半数で決するものとし、可否同数の時は、議長の決するところによる。
(表決権行使)
第20条 支部総会において行使することができる表決権は1正会員につき1個とする。
会員は、その表決権の行使を出席の他の会員に委任することができる。
(総会の議決事項)
第21条 本規約で定める事項のほか、次に掲げる事項は通常総会に付議して決定する。
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(1) |
支部規約の変更又は廃止 |
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(2) |
事業報告及び収支決算の承認 |
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(3) |
事業計画及び収支予算 |
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(4) |
会費の約定及び重要財産の処分 |
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(5) |
支部運営に関する重要事項、その他特に支部長が必要と認める事項 |
(常議員会)
第22条 常議員会は、原則として隔月1回、支部長が召集して開催することとし、支部総会に提出する議案、重要な会務、その他支部業務の執行上常議員会として必要と認める事項を付議決定する。
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2. |
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常議員会の議長は、支部長がこれに当たる。 |
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3. |
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常議員会の議事は、常議員の過半数が出席し、出席者の過半数をもって決する。 |
(委員会等)
第23条 支部長は、常議員会の議を経て、支部事業を遂行するに必要な委員会等を設けることができる。
委員会等の目的、種類、委員等の委嘱、運営に関し、必要な事項は常議員会の議を経て、支部長が別にこれを定める。
- 第5章 会計及び予算、決算 -
(会計年度)
第24条 当支部の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
(経費の支弁)
第25条 当支部の経費は、支部入会金、支部会費、負担金等の事業収入、寄付金及びその他の収入をもって支弁する。
(資産の管理)
第26条 当支部の資産は、常議員会の議を経て、支部長がこれを管理する。
(事業報告、決算報告)
第27条 支部長は、事業年度の終りに次に掲げる書類を作成し、監事の監査を経て、通常総会に報告し承認を求めなければならない。
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(1) |
事業報告書 |
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(2) |
収支決算書 |
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(3) |
貸借対照表 |
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(4) |
財産目録 |
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2. |
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支部長は、前項の事業報告、決算報告を支部通常総会終了後速やかに会長へ報告するものとする。
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- 第6章 入会金及び会費の納入 -
(入会金及び会費)
第29条 支部会員は、支部総会において別に定めるところにより支部会費を当支部に納入しなければならない。
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2. |
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支部会員として入会を承諾された者は、別に定める支部入会金を当支部に納入しなければならない。 |
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3. |
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支部会員が本部に対し、本部会員としての入会金及び会費を納付する場合は、当支部を経由して行うものとする。 |
(拠出金品の不返還)
第30条 支部会員が退会した場合又は除名された場合には、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品並びに当支部の資産について、その返還を請求することはできない。
- 第7章 事務局 -
(事務局)
第31条 当支部の事務を処理するため、事務局を置く。
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2. |
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事務局に事務局長及び必要数の職員を置く。 |
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3. |
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事務局及び職員に関する事項は、常議員会の議を経て、支部長が別にこれを定める。 |
- 第8章 解散 -
(解散)
第32条 当支部は、本部総会の決議に基づいて解散する。
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2. |
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当支部が解散した場合は、支部長が清算人となる。 |
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ただし、本部総会の議決により、本部が清算人を選任した時は、この限りではない。 |
- 第9章 付則 -
第33条 この支部規約に定められていない事項は、すべて本部定款及び本部の定める支部規定を準用する。
昭和58年1月28日制定
昭和62年5月26日改訂
平成2年5月17日改訂
平成3年5月17日改訂
平成4年5月19日改訂
平成6年5月19日改訂
平成16年5月19日改訂
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